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電波法 第三十八条の二十一 (特定無線設備等の提出)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(特定無線設備等の提出)

第三十八条の二十一

総務大臣は、前条第一項の規定によりその職員に立入検査をさせた場合において、その所在の場所において検査をさせることが著しく困難であると認められる特定無線設備又は当該特定無線設備の検査を行うために特に必要な物件があつたときは、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者に対し、期限を定めて、当該特定無線設備又は当該物件を提出すべきことを命ずることができる。

2国は、前項の規定による命令によつて生じた損失を当該技術基準適合証明を受けた者に対し補償しなければならない。

3前項の規定により補償すべき損失は、第一項の命令により通常生ずべき損失とする。

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