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電波法 第三十八条の三十 (外国取扱業者)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(外国取扱業者)

第三十八条の三十

登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者が外国取扱業者(外国において本邦内で使用されることとなる特定無線設備を取り扱うことを業とする者をいう。以下同じ。)である場合における当該外国取扱業者に対する第三十八条の二十一及び第三十八条の二十二の規定の適用については、第三十八条の二十一第一項及び第三十八条の二十二第一項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第三十八条の二十一第二項及び第三項並びに第三十八条の二十二第二項中「命令」とあるのは「請求」とする。

2認証取扱業者が外国取扱業者である場合における当該外国取扱業者に対する第三十八条の二十七及び第三十八条の二十八第一項第三号の規定並びに前条において準用する第三十八条の二十一及び第三十八条の二十二の規定の適用については、第三十八条の二十七並びに前条において準用する第三十八条の二十一第一項及び第三十八条の二十二第一項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第三十八条の二十八第一項第三号中「命令に違反した」とあるのは「請求に応じなかつた」と、「当該違反」とあるのは「当該請求」と、前条において準用する第三十八条の二十一第二項及び第三項並びに第三十八条の二十二第二項中「命令」とあるのは「請求」とする。

3第三十八条の二十八第一項の規定によるほか、総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、登録証明機関による工事設計認証を受けた外国取扱業者に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証工事設計に基づく特定無線設備に第三十八条の二十六の表示を付することを禁止することができる。

  1. 当該外国取扱業者が前条において準用する第三十八条の六第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき当該届出に係る特定無線設備の認証工事設計
  2. 総務大臣が前条において準用する第三十八条の二十第一項の規定により当該外国取扱業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき当該報告に係る特定無線設備の認証工事設計
  3. 総務大臣が前条において準用する第三十八条の二十第一項の規定によりその職員に当該外国取扱業者の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき当該検査に係る特定無線設備の認証工事設計
  4. 当該外国取扱業者が前項において読み替えて適用する前条において準用する第三十八条の二十一第一項の規定による請求に応じなかつたとき当該請求に係る特定無線設備の認証工事設計

4総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

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