(認証取扱業者に対する措置命令) 第三十八条の二十七 総務大臣は、認証取扱業者が第三十八条の二十五第一項の規定に違反していると認める場合には、当該認証取扱業者に対し、工事設計認証に係る確認の方法を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第三十八条の二十七を開く ↗