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電波法 第三十八条の二十六 (認証工事設計に基づく特定無線設備の表示)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(認証工事設計に基づく特定無線設備の表示)

第三十八条の二十六

認証取扱業者は、認証工事設計に基づく特定無線設備について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該特定無線設備に総務省令で定める表示を付することができる。

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