(認証工事設計に基づく特定無線設備の表示) 第三十八条の二十六 認証取扱業者は、認証工事設計に基づく特定無線設備について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該特定無線設備に総務省令で定める表示を付することができる。 e-Gov法令検索で第三十八条の二十六を開く ↗