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電波法 第四条 (無線局の開設)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(無線局の開設)

第四条

無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。

  1. 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
  2. 二十六・九メガヘルツから二十七・二メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が〇・五ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第三十八条の七第一項第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)若しくは第三十八条の三十五又は第三十八条の四十四第三項の規定により表示が付されている無線設備(第三十八条の二十三第一項第三十八条の二十九第三十八条の三十一第四項及び第六項並びに第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設備」という。)のみを使用するもの
  3. 空中線電力が一ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第四条の三の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの
  4. 第二十七条の二十一第一項の登録を受けて開設する無線局(以下「登録局」という。)

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則

附則第一条第一項ただし書に規定する改正規定の施行前にされた改正前の電波法(以下「旧法」という。)の規定による指定検査機関の処分については、旧法第百四条の四の規定は、当該改正規定の施行後もなおその効力を有する。この場合において、同条中「郵政大臣」とあるのは、「総務大臣」とする。

2前項の規定によりなお効力を有することとされた旧法第百四条の四第一項の規定によりされた審査請求に対する裁決については、当該審査請求を総務大臣に対する異議申立てとみなして、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十七条の規定を適用する。

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(技術基準適合証明等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現にされている旧法第三十八条の二第四項の規定による技術基準適合証明の申請、旧法第三十八条の十七第五項において準用する旧法第三十八条の二第四項の規定による証明の申請又は第三十八条の十六第一項若しくは第三十八条の十七第六項の規定による認証の申請については、それぞれ新法第三十八条の六第一項(新法第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による技術基準適合証明の求め又は第三十八条の二十四第一項若しくは第三十八条の三十一第五項の規定による工事設計認証の求めとみなす。

2この法律の施行前に旧法第三十八条の二第四項の規定により技術基準適合証明を受けた無線設備又は旧法第三十八条の十七第五項において準用する旧法第三十八条の二第四項の規定により証明を受けた無線設備については、新法第三十八条の六第一項(新法第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の規定により技術基準適合証明を受けた無線設備であって新法第三十八条の七第一項(新法第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものとみなす。

3この法律の施行前に旧法第三十八条の十六第一項又は第三十八条の十七第六項の規定により認証を受けている工事設計は、新法第三十八条の二十四第二項(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により工事設計認証を受けた工事設計とみなす。

4この法律の施行前に旧法第三十八条の十六第一項又は第三十八条の十七第六項の規定により認証を受けている者は、この法律の施行の日に、新法第三十八条の二十四第二項(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により工事設計認証を受けたものとみなす。この場合において、旧法第三十八条の十六第一項又は第三十八条の十七第六項の規定により認証を受けている者は、新法第三十八条の二十五第二項(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定による義務を履行したものとみなす。

5この法律の施行前に旧法第三十八条の十六第一項又は第三十八条の十七第六項の規定により認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備であって旧法第三十八条の十六第五項(旧法第三十八条の十七第八項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものについては、新法第三十八条の二十四第二項(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により工事設計認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備であって新法第三十八条の二十六(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものとみなす。

6新法第三十八条の二十二(新法第三十八条の二十九並びに第三十八条の三十一第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧法第三十八条の二第四項の規定により技術基準適合証明を受けた無線設備、旧法第三十八条の十七第五項において準用する旧法第三十八条の二第四項の規定により証明を受けた無線設備及び旧法第三十八条の十六第三項(旧法第三十八条の十七第八項において準用する場合を含む。)の規定により認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備であって旧法第三十八条の十六第五項(旧法第三十八条の十七第八項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものについては、適用しない。

(条約による国外犯の適用に関する経過措置)
附則

附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の電波法第百九条の二第五項の規定及び有線電気通信法第十四条第四項の規定は、当該規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。

新電波法第百三条の二第一項の規定によるもののほか、施行日前に免許又は登録(以下この条において「免許等」という。)を受けた無線局(平成十七年十月一日から施行日の前日までの間に免許等を受け、又は旧電波法第百三条の二第一項に規定する応当日が到来したものに限る。)の新電波法第二十六条の二第五項に規定する免許人等は、電波利用料として、施行日から起算して三十日以内に、施行日から附則第二条第一項第一号に定める日までの期間について、新電波法別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額から旧電波法第百三条の二第一項の表の下欄に掲げる金額を控除した金額(当該免許等の有効期間の満了の日が平成十八年九月末日以前である場合は、その額に平成十七年十月一日から当該免許等の有効期間の満了の日までの期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。この場合においては、新電波法第百三条の二第十四項の規定を準用する。

(電波利用料に関する経過措置)
附則

新法別表第六の六の項の規定にかかわらず、同項に掲げる無線局のうち六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用し、かつ、テレビジョン放送をするものであって、次の表の無線局の区分の欄に掲げるものに係る電波利用料は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の金額の欄に掲げるとおりとする。

2前項の表において「設置場所」又は「特定地域」とは、それぞれ新法別表第六備考第一号又は第六号に規定する設置場所又は特定地域をいう。

(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の廃止に伴う経過措置)
附則

6施行日前に旧有線ラジオ放送法第九条において準用する第四条の規定による改正前の電波法(以下「旧電波法」という。)第七章の規定によりした又はすべき行為であって、新放送法第百八十条において準用する第四条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第七章に相当の規定があるものは、新放送法第百八十条において準用する同章の相当の規定によりした又はすべきものとみなす。

(電波利用料に関する経過措置)
附則

施行日前に免許又は第二条の規定による改正前の電波法(以下この条において「旧法」という。)第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、第二条の規定による改正後の電波法(以下この条において「新法」という。)第百三条の二第一項、第五項、第六項及び第十三項の規定は、施行日以後最初に到来する応当日等(同条第一項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)又は新法第百三条の二第五項に規定する包括免許等の日に応当する日をいう。以下この項において同じ。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。

2新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第十五項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る新法第百三条の二第一項及び第十三項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。

3新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第十五項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、新法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。

附則

附則第一条第二号に定める日から同条第三号に定める日の前日までの間は、同条第二号に掲げる規定による改正後の電波法第三十八条の七第三項の規定の適用については、同項中「、第三十八条の三十五又は第三十八条の四十四第三項」とあるのは、「又は第三十八条の三十五」とする。

(電波法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の電波法(以下「旧電波法」という。)第二十七条の十三第一項の規定により認定を受けている同項に規定する開設計画(電気通信業務(旧電気通信事業法第二条第六号に規定する電気通信業務をいう。)を行うことを目的とする特定基地局(旧電波法第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局をいう。)に係るものに限る。)は、新電波法第二十七条の十三第一項の規定により認定を受けた同項に規定する開設計画とみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(処分等の効力)
附則

附則第一条各号に掲げる規定の施行前にこの法律による改正前の電波法の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後の電波法に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、同法の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。

(検討)

政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(利用状況調査に関する経過措置)
附則

第一条改正後電波法第二十六条の二第二項の規定は、令和四年四月一日以後に開始された第一条の規定による改正前の電波法(次条及び附則第六条において「第一条改正前電波法」という。)第二十六条の二第一項の規定による同項に規定する利用状況調査の結果についても、適用する。

(登録記録に関する経過措置)
附則

新電波法第二十七条の二十二(新電波法第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、総務大臣が施行日以後に無線局の登録(電波法第二十七条の二十一第一項に規定する登録をいう。以下この条及び附則第七条第一項において同じ。)をした場合について適用する。

2総務大臣は、施行日において、この法律の施行の際現に効力を有している全ての無線局の登録について、新電波法第二十七条の二十二の規定の例により、当該登録に係る登録記録(新電波法第二十七条の二十三に規定する登録記録をいう。以下この条において同じ。)を作成し、当該登録記録に記録されている事項を当該登録を受けている者が閲覧することができる状態に置かなければならない。

3総務大臣は、この法律の施行の際現に無線局の登録を受けている者が施行日において前項の登録記録を閲覧することができるようにするため、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める日以後遅滞なく、当該者に係る登録記録を作成する旨及び総務省令で定める事項を通知しなければならない。

  1. 総務大臣が告示する日(以下この項において「告示日」という。)において無線局の登録を受けている者告示日
  2. 告示日の翌日から施行日の前日までの間に無線局の登録を受けた者当該登録を受けた日
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