条文くん法令検索 AIに質問する

放送大学学園法 第六条 (補助金)

平成十四年法律第百五十六号法律
(補助金)

第六条

国は、予算の範囲内において、放送大学学園に対し、第四条第一項に規定する業務に要する経費について補助することができる。

2前項の規定により国が放送大学学園に対し補助する場合においては、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十二条から第十三条までの規定の適用があるものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(旧学園の放送業務に関する経過措置)
附則

旧学園が電波法第四条の規定により受けた免許及び放送法第五十二条の十三の規定により受けた認定は、新学園の成立の時において、新学園がそれぞれの規定により受けた免許及び認定とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放送大学学園法第六条(補助金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(役員) 放送大学学園法 目次 第七条(事業計画) →