(補助金)
第六条
国は、予算の範囲内において、放送大学学園に対し、第四条第一項に規定する業務に要する経費について補助することができる。
2前項の規定により国が放送大学学園に対し補助する場合においては、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十二条から第十三条までの規定の適用があるものとする。
国は、予算の範囲内において、放送大学学園に対し、第四条第一項に規定する業務に要する経費について補助することができる。
2前項の規定により国が放送大学学園に対し補助する場合においては、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十二条から第十三条までの規定の適用があるものとする。
旧学園が電波法第四条の規定により受けた免許及び放送法第五十二条の十三の規定により受けた認定は、新学園の成立の時において、新学園がそれぞれの規定により受けた免許及び認定とみなす。