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放送大学学園法 第四条 (業務)

平成十四年法律第百五十六号法律
(業務)

第四条

放送大学学園は、次に掲げる業務を行う。

  1. 放送大学を設置し、これを運営すること。
  2. 放送大学における教育に必要な放送を行うこと。
  3. 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2放送大学学園は、前項に規定する放送以外の放送を行うことはできない。

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