(業務) 第四条 放送大学学園は、次に掲げる業務を行う。一放送大学を設置し、これを運営すること。二放送大学における教育に必要な放送を行うこと。三前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。2放送大学学園は、前項に規定する放送以外の放送を行うことはできない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗