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放送大学学園法施行規則 第一条 (事業計画の作成)

平成十五年総務省・文部科学省令第二号府省令
(事業計画の作成)

第一条

放送大学学園法(以下「法」という。)第七条に規定する事業計画には、次に掲げる事項に関する計画を示さなければならない。

  1. 第四条第一項第一号に規定する放送大学を設置し、これを運営することに関する事項
  2. 第四条第一項第二号に規定する放送大学における教育に必要な放送の実施に関する事項
  3. 第四条第一項第三号に規定する業務に関する事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、放送大学学園(以下「学園」という。)の行う業務に関する事項

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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