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放送大学学園法施行規則 第二条 (事業計画の認可の申請)

平成十五年総務省・文部科学省令第二号府省令
(事業計画の認可の申請)

第二条

学園は、法第七条前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

  1. 当該会計年度末における予定貸借対照表及び当該会計年度の予定損益計算書
  2. 前会計年度末における予定貸借対照表、前会計年度の予定損益計算書及び前会計年度における業務の実施状況を記載した書類(認可の申請の日から当該前会計年度の末日までの間に行おうとする業務があるときは、その概要を記載した書類を含む。)
  3. 学園が他の団体等に対して出資を行う場合における当該団体等の名称、当該会計年度末及び前会計年度末における出資予定額並びに当該会計年度におけるその増減その他の出資に係る明細
  4. 当該会計年度の収支予算書
  5. その他当該事業計画の参考となる書類

2学園は、法第七条後段の規定により事業計画の変更について認可を受けようとするときは、変更しようとする理由及び事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が前項各号の書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

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