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放送大学学園法 第七条 (事業計画)

平成十四年法律第百五十六号法律
(事業計画)

第七条

放送大学学園は、毎会計年度の開始前に、主務省令で定めるところにより、その会計年度の事業計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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(健康保険の被保険者に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付を受けることができる者であった旧学園の職員で、施行日に私立学校教職員共済制度の加入者となった者(新学園の職員となった者に限る。次項において「旧学園の職員であった加入者」という。)に対する施行日以後の給付に係る共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第二項、第六十六条第三項、第六十七条第二項及び第三項並びに第百二十六条の五第一項の規定の適用については、その者は、施行日前の健康保険法による保険給付を受けることができる者であった間私立学校教職員共済制度の加入者であったものとみなす。

2旧学園の職員であった加入者に対する施行日以後の給付に係る共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十六条第二項及び第六十七条第一項の規定の適用については、その者が施行日前に健康保険法による傷病手当金及び出産手当金を受けていた場合におけるこれらの給付は、共済法に基づく傷病手当金及び出産手当金とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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