条文くん法令検索 AIに質問する

放送大学学園法 第十六条 (財務大臣との協議)

平成十四年法律第百五十六号法律
(財務大臣との協議)

第十六条

主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 第七条から第九条までの規定による認可をしようとするとき。
  2. 第七条又は第九条の規定により主務省令を定めようとするとき。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放送大学学園法第十六条(財務大臣との協議)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(主務大臣及び主務省令) 放送大学学園法 目次 第十七条(他の法律の適用除外) →