(財務大臣との協議) 第十六条 主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。一第七条から第九条までの規定による認可をしようとするとき。二第七条又は第九条の規定により主務省令を定めようとするとき。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗