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放送大学学園法 第十五条 (主務大臣及び主務省令)
平成十四年法律第百五十六号
法律
(主務大臣及び主務省令)
第十五条
この法律における主務大臣は、文部科学大臣及び総務大臣とする。
2
この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
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