(残余財産の帰属の特例) 第十四条 放送大学学園が解散した場合において、残余財産があるときは、私立学校法第二十三条第三項及び第百二十五条の規定にかかわらず、当該残余財産は国に帰属する。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗