条文くん法令検索 AIに質問する

放送大学学園法 第十三条 (解散等)

平成十四年法律第百五十六号法律
(解散等)

第十三条

放送大学学園の解散に関する私立学校法第百九条第三項及び第五項の規定の適用については、同条第三項中「第一項第一号及び第三号」とあるのは「第一項第一号から第三号まで」と、同条第五項中「第一項第二号又は第五号」とあるのは「第一項第五号」とする。

2文部科学大臣は、放送大学学園に対し、前項の規定により読み替えて適用する私立学校法第百九条第三項若しくは同法第百二十六条第三項の認可をしようとするとき、又は同法第百三十五条第一項に基づき解散を命じようとするときには、総務大臣及び財務大臣に協議しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放送大学学園法第十三条(解散等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(報告及び検査) 放送大学学園法 目次 第十四条(残余財産の帰属の特例) →