条文くん法令検索 AIに質問する

放送大学学園法施行規則 第三条 (借入れの認可の申請)

平成十五年総務省・文部科学省令第二号府省令
(借入れの認可の申請)

第三条

学園は、法第八条の規定により、弁済期限が一年を超える資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 借入れを必要とする理由
  2. 借入金の額
  3. 借入先
  4. 借入金の利率
  5. 償還の方法及び期限
  6. 利息の支払の方法及び期限
  7. その他必要な事項

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(事業計画の認可の申請に関する経過措置)
附則

学園の最初の会計年度の事業計画の認可の申請については、第二条第一項第二号及び第三号中「前会計年度」とあるのは、「法の施行の際現に存する放送大学学園の解散の日の前日を含む事業年度」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放送大学学園法施行規則第三条(借入れの認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(事業計画の認可の申請) 放送大学学園法施行規則 目次 第四条(重要な財産の範囲) →