(借入れの認可の申請)
第三条
学園は、法第八条の規定により、弁済期限が一年を超える資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一借入れを必要とする理由
- 二借入金の額
- 三借入先
- 四借入金の利率
- 五償還の方法及び期限
- 六利息の支払の方法及び期限
- 七その他必要な事項
学園は、法第八条の規定により、弁済期限が一年を超える資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
学園の最初の会計年度の事業計画の認可の申請については、第二条第一項第二号及び第三号中「前会計年度」とあるのは、「法の施行の際現に存する放送大学学園の解散の日の前日を含む事業年度」とする。