第二十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした放送大学学園の役員は、二十万円以下の過料に処する。一この法律により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。二第四条第二項の規定に違反して放送を行ったとき。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗