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放送大学学園法 第五条 (役員)

平成十四年法律第百五十六号法律
(役員)

第五条

次の各号のいずれかに該当する者は、放送大学学園の役員となることができない。

  1. 国家公務員(教育公務員で政令で定めるもの及び非常勤の者を除く。)
  2. 放送法第三十一条第三項第二号又は第五号から第七号までに掲げる者
  3. 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五条第三項各号に掲げる者

2電波法第五条第一項第一号及び第二号に掲げる者は、放送大学学園の理事となることができない。

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(旧学園が設置する大学に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧学園が設置している放送大学は、新学園の成立の時において、第四条第一項第一号の規定により新学園が設置する放送大学となるものとする。この場合において、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項に規定する設置者の変更の認可があったものとみなす。

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