(教育公務員の範囲)
第一条
放送大学学園法(以下「法」という。)第五条第一項第一号の政令で定める教育公務員は、国立教育政策研究所の長及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学の学長、副学長、学部長又は教授に準ずるものとする。
放送大学学園法(以下「法」という。)第五条第一項第一号の政令で定める教育公務員は、国立教育政策研究所の長及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学の学長、副学長、学部長又は教授に準ずるものとする。
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。