(私立学校教職員共済法の退職等年金給付に関する規定の適用を受けない職員の掛金の割合)
第二条
法第十一条第二項の政令で定める範囲は、私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第十三条第三項に規定する範囲とする。
法第十一条第二項の政令で定める範囲は、私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第十三条第三項に規定する範囲とする。
法附則第三条第三項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣及び総務大臣が財務大臣に協議して定める。
2前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。