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私立学校教職員共済法施行令 第十三条 (任意継続掛金)

昭和二十八年政令第四百二十五号政令
(任意継続掛金)

第十三条

任意継続掛金は、任意継続加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、任意継続加入者となつた日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金をいう。以下同じ。)に係る任意継続掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。

2任意継続加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の任意継続掛金を徴収する。

3任意継続掛金は、任意継続加入者の標準報酬月額を標準として算定するものとし、その標準報酬月額と任意継続掛金との割合は、千分の三十から千分の百三十二・五までの範囲内において、共済規程で定める。

4第一項及び第二項に規定する対象月とは、当該任意継続加入者が介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有する日を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。)をいう。

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(経過措置)
附則

この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。

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