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私立学校教職員共済法施行令 第三十七条 (七十歳以上の加入者の掛金の割合)
昭和二十八年政令第四百二十五号
政令
(七十歳以上の加入者の掛金の割合)
第三十七条
法
第四十二条
の規定による掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、
第十三条第三項
に規定する範囲内とする。
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この条文が参照している条文
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第13条
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