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私立学校教職員共済法施行令 第三十七条 (七十歳以上の加入者の掛金の割合)

昭和二十八年政令第四百二十五号政令
(七十歳以上の加入者の掛金の割合)

第三十七条

第四十二条の規定による掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、第十三条第三項に規定する範囲内とする。

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