(証票) 第三十八条 法第四十六条第一項の規定により検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。2前項に規定する証票の様式は、文部科学省令で定める。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗