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私立学校教職員共済法施行令 第三十八条 (証票)

昭和二十八年政令第四百二十五号政令
(証票)

第三十八条

第四十六条第一項の規定により検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

2前項に規定する証票の様式は、文部科学省令で定める。

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