条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校教職員共済法施行令 第三十九条 (資料の提供)

昭和二十八年政令第四百二十五号政令
(資料の提供)

第三十九条

第四十七条の二の政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。

  1. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する給付及び平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による年金である給付
  2. 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付及び平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による年金である給付
  3. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付
  4. 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校教職員共済法施行令第三十九条(資料の提供)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十八条(証票) 私立学校教職員共済法施行令 目次 第四十条(一部負担金の支払により余裕財源を生じた場合の措置) →