条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校教職員共済法施行令 第四十条 (一部負担金の支払により余裕財源を生じた場合の措置)

昭和二十八年政令第四百二十五号政令
(一部負担金の支払により余裕財源を生じた場合の措置)

第四十条

事業団は、当分の間、加入者が法第二十五条において準用する組合法第五十五条第二項又は第三項に規定する一部負担金を支払つたことにより生じた余裕財源の範囲内で、当該一部負担金の払戻しその他の措置で文部科学大臣の定めるものを行うことができる。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校教職員共済法施行令第四十条(一部負担金の支払により余裕財源を生じた場合の措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条(資料の提供) 私立学校教職員共済法施行令 目次 第四十一条(期間計算の特例) →