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特別会計に関する法律施行令 第十二条 (歳入歳出等に関する計算書類の調製)

平成十九年政令第百二十四号政令
(歳入歳出等に関する計算書類の調製)

第十二条

エネルギー対策特別会計、子ども・子育て支援特別会計及び東日本大震災復興特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書、国庫債務負担行為要求書、歳入歳出決定計算書その他同会計全体の計算に関する書類で所管大臣が定めるものの調製は、エネルギー対策特別会計にあっては経済産業大臣が、子ども・子育て支援特別会計にあっては内閣総理大臣が、東日本大震災復興特別会計にあっては復興大臣が、それぞれその指定する職員(第十七条第三項及び第四項、第十八条第二項及び第三項、第三十四条第四項並びに第三十六条第三項において「総括部局長」という。)に行わせるものとする。

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(年金特別会計における私立学校教職員共済法附則第十七項の負担金の支出)

法附則第二十五条の規定による負担金については、日本私立学校振興・共済事業団が支給した年金につき年金特別会計が私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第四十条及び第四十一条の規定によりその費用の一部を負担すべき場合に該当する年度の翌年度において、これらの規定により計算した額を、日本私立学校振興・共済事業団の申請に基づき、同会計の厚生年金勘定から支出するものとする。

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