(貸借対照表等の様式)
第十一条
各特別会計の貸借対照表、損益計算書及び財産目録の様式は、所管大臣が財務大臣に協議して定める。
各特別会計の貸借対照表、損益計算書及び財産目録の様式は、所管大臣が財務大臣に協議して定める。
法附則第二十四条第二項の規定により法第百二十条第一項を準用する場合における第五十八条の規定の適用については、同条中「及び法」とあるのは「、法」と、「限る。)」とあるのは「限る。)及び法附則第二十四条第二項において準用する法第百二十条第一項第一号に規定する超過額」とする。