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特別会計に関する法律施行令 第十一条 (貸借対照表等の様式)

平成十九年政令第百二十四号政令
(貸借対照表等の様式)

第十一条

各特別会計の貸借対照表、損益計算書及び財産目録の様式は、所管大臣が財務大臣に協議して定める。

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(年金特別会計の厚生年金勘定における積立金からの補足の特例)

法附則第二十四条第二項の規定により法第百二十条第一項を準用する場合における第五十八条の規定の適用については、同条中「及び法」とあるのは「、法」と、「限る。)」とあるのは「限る。)及び法附則第二十四条第二項において準用する法第百二十条第一項第一号に規定する超過額」とする。

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