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特別会計に関する法律施行令 第十条 (歳入歳出決定計算書の送付期限)

平成十九年政令第百二十四号政令
(歳入歳出決定計算書の送付期限)

第十条

各特別会計の歳入歳出決定計算書は、翌年度の七月三十一日までに、財務大臣に送付しなければならない。

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(年金特別会計の基礎年金勘定における支払元受高の特例)

年金特別会計の基礎年金勘定における第十三条の規定の適用については、同条中「並びに同条第五項の規定による繰替金」とあるのは、「、同条第五項の規定による繰替金並びに法附則第二十二条第五項の規定による繰替金」とする。

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