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特別会計に関する法律施行令 第三十六条 (情報開示の内容)

平成十九年政令第百二十四号政令
(情報開示の内容)

第三十六条

第二十条に規定する情報として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 特別会計に関する次に掲げる情報
    1. 特別会計の目的
    2. 特別会計において経理されている事務及び事業の内容並びに経理方法の概要
  2. 特別会計の各年度の予算に関する次に掲げる情報
    1. 歳入歳出予算の概要
    2. 一般会計からの繰入金の額及び当該繰入れの理由
    3. 借入金並びに公債及び証券の発行収入金(以下この項において「借入金等」と総称する。)の額並びに借入金等を必要とする理由
    4. その他特別会計において経理されている事務及び事業の内容に照らし必要と認める事項
  3. 特別会計の各年度の決算に関する次に掲げる情報
    1. 歳入歳出決算の概要
    2. 一般会計からの繰入金の額及び当該繰入金の額が予算に計上した額と異なる場合にあってはその理由
    3. 借入金等の額及び借入金等の額が予算に計上した額と異なる場合にあってはその理由
    4. 歳入歳出の決算上の剰余金の額、当該剰余金が生じた理由及び当該剰余金の処理の方法
    5. 当該年度末における積立金及び資金の残高
    6. その他特別会計において経理されている事務及び事業の内容に照らし必要と認める事項

2前項の場合において、勘定に区分する特別会計においては、同項第一号に定める情報は、当該特別会計全体について作成するものとする。

3交付税及び譲与税配付金特別会計に関する第一項の情報は総務大臣が、エネルギー対策特別会計に関する前二項の情報は経済産業大臣が、子ども・子育て支援特別会計に関する前二項の情報は内閣総理大臣が、東日本大震災復興特別会計に関する第一項の情報は復興大臣が、それぞれ調製するものとする。この場合において、エネルギー対策特別会計に関する前二項の情報の調製は経済産業大臣が、子ども・子育て支援特別会計に関する前二項の情報の調製は内閣総理大臣が、東日本大震災復興特別会計に関する第一項の情報の調製は復興大臣が、それぞれ総括部局長に行わせるものとする。

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(道路整備特別会計から一般会計への繰入れ)

法附則第百二十条に規定する政令で定める経費の額については、第八十八条第二項の規定を準用する。

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