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特別会計に関する法律施行令 第八十七条 (財政投融資特別会計の財務情報に関する書類及び情報の調製)

平成十九年政令第百二十四号政令
(財政投融資特別会計の財務情報に関する書類及び情報の調製)

第八十七条

法附則第二百三十五条第一項の規定により未完了事業に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合においては、同会計に関する第三十四条第一項から第三項までの書類並びに第三十六条第一項及び第二項の情報は、財務大臣が調製するものとする。この場合において、当該書類及び情報の調製は、財務大臣がその指定する職員に行わせるものとする。

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