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特別会計に関する法律施行令 第三十二条 (勘定別の登記)

平成十九年政令第百二十四号政令
(勘定別の登記)

第三十二条

勘定に区分する特別会計においては、令第百三十条から第百三十四条の二までに規定する帳簿の登記は、各勘定別にしなければならない。

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(治水特別会計における一級河川又は海岸保全区域の管理に関する事務)

法附則第百三条第三項第三号に規定する政令で定める事務については、第八十七条の規定を準用する。

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