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予算決算及び会計令 第百三十四条の二 (支出負担行為認証官の帳簿)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(支出負担行為認証官の帳簿)

第百三十四条の二

各省各庁の長が会計法第十三条の三の規定により、その所掌に係る支出負担行為の全部又は一部について認証を行わせる場合においては、前条の規定にかかわらず、支出負担行為認証官は、同条の帳簿を備え、同条に規定する事項を登記しなければならない。この場合において、支出負担行為認証官の備える帳簿は、第三十九条第四項の規定により通知された支出負担行為の計画に関する事項を登記するものとし、その支出負担行為の計画に関しては、官署支出官は、登記することを必要としないものとする。

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