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会計法 第十三条の三

昭和二十二年法律第三十五号法律

第十三条の三

各省各庁の長は、予算執行の適正を期するため必要があると認めるときは、当該各省各庁所属の職員に、その所掌に係る支出負担行為の全部又は一部について認証を行わしめることができる。

2各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に支出負担行為の認証を行わしめることができる。

3第四条の二第四項の規定は、前二項の場合に、これを準用する。

4第一項又は第二項の規定により支出負担行為の認証を行なう職員は、支出負担行為認証官という。

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