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予算決算及び会計令 第三十九条の五 (支出負担行為の認証の事務の委任についての準用規定)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(支出負担行為の認証の事務の委任についての準用規定)

第三十九条の五

第二十六条第三項の規定は、各省各庁の長が会計法第十三条の三第二項の規定により他の各省各庁所属の職員に支出負担行為の認証を行なわせる場合に、第二十六条第四項の規定は、同法第十三条の三第三項の規定により同条第二項の規定による認証を他の各省各庁所属の職員について官職の指定により行なう場合に、これを準用する。

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