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予算決算及び会計令
昭和二十二年勅令第百六十五号
勅令
· 条文 207 件 ·
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条文一覧
第一条
第一条の二
(歳入の会計年度所属区分)
第二条
(歳出の会計年度所属区分)
第三条
(歳入金の収納期限)
第四条
(歳出金の支出期限)
第五条
(歳出金の支払期限)
第六条
(返納金の戻入期限)
第七条
(日本銀行における受入れ及び支払の期限)
第八条
(歳入歳出等の見積書類の作製及び送付)
第九条
(歳入歳出等の概算決定の通知)
第十条
(歳入予算明細書の内容)
第十一条
(予定経費要求書等の内容及び送付期限)
第十一条の二
(予定経費増額要求明細書の作製及び送付)
第十一条の三
(予定経費増額要求明細書の附記事項の作成)
第十二条
(予定経費要求書等の各目の明細)
第十三条
(予定経費要求書に附する説明)
第十四条
(予算の部局等及び部款項目の区分)
第十五条
(予算総則の内容)
第十六条
(執行すべき予算の作製、送付及び通知)
第十七条
(移用又は流用の承認)
第十八条
(目的を特定しない議決による国庫債務負担行為の調書の作製等)
第十八条の二
(支出負担行為の実施計画)
第十八条の三
(支出負担行為実施計画表の作製及び送付)
第十八条の四
(支出負担行為の実施計画の承認)
第十八条の五
(支出負担行為の実施計画の変更の承認)
第十八条の六
(支出負担行為の実施計画の承認に附する取消の条件)
第十八条の七
(支出負担行為の実施計画の変更の承認等の通知)
第十八条の八
第十八条の九
(支払計画)
第十八条の十
(支払計画表の作製及び送付)
第十八条の十一
(支払計画の承認)
第十八条の十二
(支払計画の変更の承認)
第十八条の十三
(支払計画の承認に附する取消の条件)
第十八条の十四
(支払計画の変更の承認等の通知)
第十八条の十五
(支払計画の支出未済部分の効力)
第十九条
(剰余金の計算)
第二十条
(決算報告書等の送付)
第二十一条
(歳入徴収額計算書の作製及び送付)
第二十二条
(支出計算書の作製及び送付)
第二十三条
(委任を受けた職員による直接送付)
第二十四条
(繰越計算書)
第二十五条
第二十五条の二
(繰越の通知)
第二十五条の三
(繰越しの承認の事務の委任)
第二十五条の四
(繰越しの手続の事務の委任)
第二十五条の五
(繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の承認)
第二十六条
(歳入徴収の事務の委任)
第二十七条
(返納金を歳入に組み入れる場合の委任)
第二十八条
(歳入の調査決定)
第二十八条の二
(納入の告知を要しない歳入)
第二十九条
(納入の告知)
第三十条
(歳入徴収の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合)
第三十一条
(出納官吏等の収納手続)
第三十二条
(日本銀行における収納等の手続)
第三十三条
(返納金を戻入することができる場合)
第三十四条
(返納金の戻入手続)
第三十五条
(日本銀行における戻入手続)
第三十六条
(徴収済額報告書の作製及び送付)
第三十七条
(徴収総報告書の作製及び送付)
第三十八条
(支出負担行為の事務の委任)
第三十九条
(支出負担行為の計画等の示達及び通知)
第三十九条の二
(支出負担行為等の制限)
第三十九条の三
(支出負担行為の確認又は認証のための書類の送付)
第三十九条の四
(支出負担行為の確認又は認証の方法)
第三十九条の五
(支出負担行為の認証の事務の委任についての準用規定)
第三十九条の六
(官署支出官等の官職氏名等の通知)
第三十九条の七
(通知を省略できる場合)
第三十九条の八
(支出負担行為の職務とその認証の職務とを兼ねることができる場合)
第四十条
(支出事務の委任)
第四十条の二
(歳出の支出の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合)
第四十一条
(支払計画の示達及び通知)
第四十二条
(支出の決定の調査)
第四十二条の二
(支出の決定の通知)
第四十三条
(支出の制限)
第四十四条
(小切手法との関係)
第四十五条
(小切手の記載事項)
第四十六条
(小切手の振出しの方法)
第四十七条
(国庫金振替書又は支払指図書を発する場合についての準用規定)
第四十八条
(小切手の種類)
第四十八条の二
(資金を日本銀行に交付して支払等をさせることができる場合)
第四十九条
(隔地払等の手続)
第五十条
(小切手の振出しの通知)
第五十一条
(資金前渡のできる経費の指定)
第五十二条
(資金前渡の限度額等)
第五十三条
(年度開始前に資金交付のできる経費の指定)
第五十四条
(年度開始前の資金交付の手続)
第五十五条
(前渡資金の繰替使用)
第五十五条の二
(供託金の繰替使用)
第五十六条
第五十七条
(前金払のできる経費の指定)
第五十八条
(概算払のできる経費の指定)
第五十九条
第六十条
(過年度支出の場合の毎項金額)
第六十一条
(日本銀行における小切手の支払等)
第六十二条
(支払の終らない資金の歳入への納付又は組入)
第六十三条
(小切手の償還)
第六十四条
(支出済額報告書の作成及び提出)
第六十五条
(支出総報告書の作製及び送付)
第六十六条
第六十七条
第六十八条
(契約事務の委任)
第六十九条
(契約審査委員の指定)
第七十条
(一般競争に参加させることができない者)
第七十一条
(一般競争に参加させないことができる者)
第七十二条
(各省各庁の長が定める一般競争参加者の資格)
第七十三条
(契約担当官等が定める一般競争参加者の資格)
第七十四条
(入札の公告)
第七十五条
(入札について公告する事項)
第七十六条
(入札の無効)
第七十七条
(入札保証金の納付の免除)
第七十八条
(入札保証金に代わる担保)
第七十九条
(予定価格の作成)
第八十条
(予定価格の決定方法)
第八十一条
(開札)
第八十二条
(再度入札)
第八十三条
(落札者の決定)
第八十四条
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第八十五条
(契約内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
第八十六条
第八十七条
第八十八条
第八十九条
(公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
第九十条
(最低入札者を落札者としなかつた場合の書面の提出)
第九十一条
(交換等についての契約を競争に付して行なう場合の落札者の決定)
第九十二条
(再度公告入札の公告期間)
第九十三条
(せり売り)
第九十四条
(指名競争に付することができる場合)
第九十五条
(指名競争参加者の資格)
第九十六条
(指名基準)
第九十七条
(競争参加者の指名)
第九十八条
(一般競争に関する規定の準用)
第九十九条
(随意契約によることができる場合)
第九十九条の二
第九十九条の三
第九十九条の四
(分割契約)
第九十九条の五
(予定価格の決定)
第九十九条の六
(見積書の徴取)
第百条
(契約書の記載事項)
第百条の二
(契約書の作成を省略することができる場合)
第百条の三
(契約保証金の納付の免除)
第百条の四
(契約保証金に代わる担保)
第百一条
(売払代金の完納時期)
第百一条の二
(貸付料の納付時期)
第百一条の三
(監督の方法)
第百一条の四
(検査の方法)
第百一条の五
(検査の一部省略)
第百一条の六
(監督及び検査を契約担当官等及びその補助者以外の職員に行なわせる場合の手続等)
第百一条の七
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第百一条の八
(監督及び検査の委託)
第百一条の九
(検査調書の作成)
第百一条の十
(部分払の限度額)
第百二条
(競争に参加させないことができる者についての報告等)
第百二条の二
(長期継続契約ができるもの)
第百二条の三
(競争参加者の資格等を定めようとする場合の財務大臣への協議)
第百二条の四
(指名競争に付し又は随意契約によろうとする場合の財務大臣への協議)
第百二条の五
(各省各庁の組織相互間の契約に準ずる行為)
第百三条
(保管に係る現金の日本銀行への払込)
第百四条
(国の所有又は保管に係る有価証券の取扱)
第百五条
(保管に係る現金又は有価証券等の取扱手続)
第百六条
(日本銀行における国庫金の出納事務の取扱)
第百七条
(国の預金の利子)
第百八条
(国庫金出納報告書の提出)
第百九条
(国庫金出納計算書の作製及び送付)
第百十条
(有価証券受払計算書の作製及び送付)
第百十一条
(出納官吏等の任命)
第百十二条
(出納員の事務取扱についての所属)
第百十三条
(出納員の領収した現金の取扱)
第百十四条
(現金の出納保管)
第百十五条
(弁償責任の検定の請求)
第百十五条の二
(現金の亡失の通知)
第百十六条
(帳簿金庫の検査)
第百十七条
(検査の立会い)
第百十八条
(検査書の作製等)
第百十九条
(他の公金の検査)
第百二十条
(出納計算書の作成及び提出)
第百二十一条
第百二十二条
第百二十三条
第百二十四条
(分任出納官吏及び出納員の出納計算)
第百二十五条
(出納官吏の交替等の場合の出納計算)
第百二十八条
(日記簿、原簿及び補助簿)
第百二十九条
(歳入歳出の主計簿)
第百三十条
(歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿)
第百三十一条
(徴収簿)
第百三十二条
(支出決定簿)
第百三十三条
(支出簿)
第百三十四条
(支出負担行為差引簿)
第百三十四条の二
(支出負担行為認証官の帳簿)
第百三十五条
(現金出納簿)
第百三十六条
第百三十七条
(帳簿の様式及び記入の方法)
第百三十七条の二
(帳簿の登記)
第百三十八条
(日本銀行の帳簿)
第百三十九条
(主計簿の締切り)
第百三十九条の二
(事務の代理等)
第百三十九条の三
第百四十条
(都道府県が行う国の会計事務)
第百四十一条
(計算証明書類の様式及び提出期限)
第百四十二条
(その他の書類の様式)
第百四十三条
(財務大臣の権限)
第九条の二
第九条の三
第九条の四
第九条の五
第十条の二
第十条の三
第十条の四