(売払代金の完納時期) 第百一条 国の所有に属する財産の売払代金は、法律又は政令に特別の規定がある場合を除くほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに、完納させなければならない。 e-Gov法令検索で第百一条を開く ↗