条文くん法令検索 AIに質問する

予算決算及び会計令 第百一条 (売払代金の完納時期)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(売払代金の完納時期)

第百一条

国の所有に属する財産の売払代金は、法律又は政令に特別の規定がある場合を除くほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに、完納させなければならない。

e-Gov法令検索で第百一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「予算決算及び会計令第百一条(売払代金の完納時期)について教えてください」と聞く
← 第百条の四(契約保証金に代わる担保) 予算決算及び会計令 目次 第百一条の二(貸付料の納付時期) →