(貸付料の納付時期) 第百一条の二 財産の貸付料は、法律又は政令に特別の規定がある場合を除くほか、前納させなければならない。ただし、貸付期間が六月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。 e-Gov法令検索で第百一条の二を開く ↗