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予算決算及び会計令 第百一条の二 (貸付料の納付時期)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(貸付料の納付時期)

第百一条の二

財産の貸付料は、法律又は政令に特別の規定がある場合を除くほか、前納させなければならない。ただし、貸付期間が六月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。

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