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予算決算及び会計令 第百条の四 (契約保証金に代わる担保)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(契約保証金に代わる担保)

第百条の四

第七十八条の規定は、契約担当官等が契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。

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