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予算決算及び会計令 第百条の三 (契約保証金の納付の免除)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(契約保証金の納付の免除)

第百条の三

契約担当官等は、会計法第二十九条の九第一項ただし書の規定により、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

  1. 契約の相手方が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
  2. 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他財務大臣の指定する金融機関と工事履行保証契約を結んだとき。
  3. 第七十二条第一項の資格を有する者による一般競争に付し、若しくは指名競争若しくはせり売りに付し、又は随意契約による場合において、その必要がないと認められるとき。

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