(契約書の作成を省略することができる場合)
第百条の二
会計法第二十九条の八第一項ただし書の規定により契約書の作成を省略することができる場合は、次に掲げる場合とする。
- 一第七十二条第一項の資格を有する者による一般競争契約又は指名競争契約若しくは随意契約で、契約金額が二百五十万円(外国で契約するときは、三百五十万円)を超えないものをするとき。
- 二せり売りに付するとき。
- 三物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
- 四第一号に規定するもの以外の随意契約について各省各庁の長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2各省各庁の長は、前項第四号の規定による認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3財務大臣は、前項の協議が整つたときは、会計検査院に通知しなければならない。