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計算証明規則 第十八条 (証拠書類に付記する事項)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(証拠書類に付記する事項)

第十八条

次の各号に掲げるときは、当該各号に定める事項を関係する証拠書類に付記しなければならない。

  1. 予算決算及び会計令第百条の二第一項第四号の規定により契約書の作成を省略したときその旨
  2. 財産の売渡し又は貸付けその他の契約について、指名競争に付したとき、又は随意契約によったとき(予算決算及び会計令第九十四条第一項第四号から第六号まで又は第九十九条第五号から第七号までの規定に基づく場合を除く。)適用した法令の条項
  3. 法令の規定により分割して徴収決定をしたとき前回までの徴収決定年月日及び金額

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