(指名競争に付することができる場合)
第九十四条
会計法第二十九条の三第五項の規定により指名競争に付することができる場合は、次に掲げる場合とする。
- 一予定価格が八百万円を超えない工事又は製造をさせるとき。
- 二予定価格が五百万円を超えない財産を買い入れるとき。
- 三予定賃借料の年額又は総額が三百万円を超えない物件を借り入れるとき。
- 四予定価格が二百万円を超えない財産を売り払うとき。
- 五予定賃貸料の年額又は総額が百万円を超えない物件を貸し付けるとき。
- 六工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が三百五十万円を超えないものをするとき。
2随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。