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予算決算及び会計令 第九十三条 (せり売り)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(せり売り)

第九十三条

契約担当官等は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、本節の規定に準じ、せり売りに付することができる。

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