条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
予算決算及び会計令
› 第九十三条
予算決算及び会計令 第九十三条 (せり売り)
昭和二十二年勅令第百六十五号
勅令
(せり売り)
第九十三条
契約担当官等は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、本節の規定に準じ、せり売りに付することができる。
e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「予算決算及び会計令第九十三条(せり売り)について教えてください」と聞く
← 第九十二条(再度公告入札の公告期間)
予算決算及び会計令 目次
第九十四条(指名競争に付することができる場合) →