(再度公告入札の公告期間) 第九十二条 契約担当官等は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第七十四条の公告の期間を五日までに短縮することができる。 e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗