(一般競争の公告)
第五条
契約担当官等は、特定調達契約につき入札の方法により一般競争に付そうとするときは、予決令第七十四条の規定にかかわらず、その入札期日の前日から起算して少なくとも四十日前に官報により公告しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、その期間を当該各号に規定する日数まで短縮することができる。
- 一
- 二特定調達契約の締結までに急を要する場合十日
- 三
- 四特定調達契約により調達される物品等又は特定役務が、国以外の者により通常行われる取引(物品等の取引にあつては、売買取引に限る。)の対象となる物品等又は特定役務(当該取引の際にそれらの仕様の変更又は追加をすることができないものに限る。)である場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日数
- イ前号イ及びロに掲げる場合に該当する場合(ロに掲げる場合を除く。)十三日
- ロ前号イからハまでに掲げる場合の全てに該当する場合十日
- イ
2予決令第九十二条の規定は、特定調達契約に関する事務については、適用しない。