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予算決算及び会計令 第七十四条 (入札の公告)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(入札の公告)

第七十四条

契約担当官等は、入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも十日前に官報、新聞紙、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を五日までに短縮することができる。

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