条文くん法令検索 AIに質問する

建設業法施行令 第五条の九 (建設工事の見積期間)

昭和三十一年政令第二百七十三号政令
(建設工事の見積期間)

第五条の九

第二十条第三項に規定する見積期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第二号及び第三号の期間は、五日以内に限り短縮することができる。

  1. 工事一件の予定価格が五百万円に満たない工事については、一日以上
  2. 工事一件の予定価格が五百万円以上五千万円に満たない工事については、十日以上
  3. 工事一件の予定価格が五千万円以上の工事については、十五日以上

2国が入札の方法により競争に付する場合においては、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第七十四条の規定による期間を前項の見積期間とみなす。

e-Gov法令検索で第五条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設業法施行令第五条の九(建設工事の見積期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条の八(著しく短い工期の禁止に係る勧告の対象となる請負契約の請負代金の額の下限) 建設業法施行令 目次 第六条(法第二十条第五項の規定による承諾に関する手続等) →