(建設工事の見積期間)
第五条の九
法第二十条第三項に規定する見積期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第二号及び第三号の期間は、五日以内に限り短縮することができる。
- 一工事一件の予定価格が五百万円に満たない工事については、一日以上
- 二工事一件の予定価格が五百万円以上五千万円に満たない工事については、十日以上
- 三工事一件の予定価格が五千万円以上の工事については、十五日以上
2国が入札の方法により競争に付する場合においては、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第七十四条の規定による期間を前項の見積期間とみなす。