条文くん法令検索 AIに質問する

建設業法施行令 第五条の八 (著しく短い工期の禁止に係る勧告の対象となる請負契約の請負代金の額の下限)

昭和三十一年政令第二百七十三号政令
(著しく短い工期の禁止に係る勧告の対象となる請負契約の請負代金の額の下限)

第五条の八

第十九条の六第二項の政令で定める金額は、五百万円とする。ただし、当該請負契約に係る建設工事が建築一式工事である場合においては、千五百万円とする。

e-Gov法令検索で第五条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設業法施行令第五条の八(著しく短い工期の禁止に係る勧告の対象となる請負契約の請負代金の額の下限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条の七 建設業法施行令 目次 第五条の九(建設工事の見積期間) →