(入札について公告する事項) 第七十五条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。一競争入札に付する事項二競争に参加する者に必要な資格に関する事項三契約条項を示す場所四競争執行の場所及び日時五会計法第二十九条の四第一項の保証金(以下「入札保証金」という。)に関する事項 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗