(複数落札入札制度による場合の公告記載事項)
第二十条
前条第一項から第四項までの規定による競争に付する場合における公告又は入札者に対する通知には、令第七十五条各号に掲げる事項のほか、前条第一項から第四項までのいずれの規定による競争入札であるかを明らかにし、かつ、同条第六項の規定により入札数量の一部について落札がなかったものとすることがある旨及び第二十二条第一項の規定により当該競争入札を取り消すことがある旨並びに端数の入札を制限する場合にはその旨の記載又は記録をしなければならない。
前条第一項から第四項までの規定による競争に付する場合における公告又は入札者に対する通知には、令第七十五条各号に掲げる事項のほか、前条第一項から第四項までのいずれの規定による競争入札であるかを明らかにし、かつ、同条第六項の規定により入札数量の一部について落札がなかったものとすることがある旨及び第二十二条第一項の規定により当該競争入札を取り消すことがある旨並びに端数の入札を制限する場合にはその旨の記載又は記録をしなければならない。