条文くん法令検索 AIに質問する

特別会計に関する法律施行令 第二十条 (複数落札入札制度による場合の公告記載事項)

平成十九年政令第百二十四号政令
(複数落札入札制度による場合の公告記載事項)

第二十条

前条第一項から第四項までの規定による競争に付する場合における公告又は入札者に対する通知には、令第七十五条各号に掲げる事項のほか、前条第一項から第四項までのいずれの規定による競争入札であるかを明らかにし、かつ、同条第六項の規定により入札数量の一部について落札がなかったものとすることがある旨及び第二十二条第一項の規定により当該競争入札を取り消すことがある旨並びに端数の入札を制限する場合にはその旨の記載又は記録をしなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別会計に関する法律施行令第二十条(複数落札入札制度による場合の公告記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条(複数落札入札制度) 特別会計に関する法律施行令 目次 第二十一条(複数落札入札制度による場合の予定価格の決定) →