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特別会計に関する法律施行令 第二十二条 (複数落札入札の取消し)

平成十九年政令第百二十四号政令
(複数落札入札の取消し)

第二十二条

第十九条第一項から第四項までの規定による競争に付する場合において、その競争に加わった者が五人に満たないときは、当該競争入札を取り消すことができる。

2前項の規定により競争入札を取り消した場合には、入札書は、そのままこれを入札者に送付しなければならない。

3第一項の規定により競争入札を取り消した場合には、令第九十九条の二の規定は、適用しない。

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(法附則第五十六条の規定により法第二百十八条第二項及び第三項の規定を読み替えて適用する場合における自動車事故対策勘定の損益計算上の利益及び損失の額の算定方法)

法附則第五十六条の規定により法第二百十八条第二項の規定を読み替えて適用する場合における同項に規定する損益計算上の利益として政令で定めるところにより算定した金額は、第六十五条第一項の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額が零を上回る場合における当該上回る金額とする。

  1. 当該会計年度における次に掲げる金額の合計額
    1. 第六十五条第一項第一号イからハまでに掲げるものの合計額
    2. 自動車損害賠償責任再保険事業等(法附則第五十六条の規定により読み替えて適用する法第二百十二条の二第一項に規定する自動車損害賠償責任再保険事業等をいう。以下この項において同じ。)に充てるための次に掲げるものの合計額
  2. 当該会計年度における次に掲げる金額の合計額
    1. 第六十五条第一項第二号イからハまでに掲げるものの合計額
    2. 自動車損害賠償責任再保険事業等に係る次に掲げるものの合計額

2法附則第五十六条の規定により法第二百十八条第三項の規定を読み替えて適用する場合における同項に規定する損益計算上の損失として政令で定めるところにより算定した金額は、第六十五条第二項の規定にかかわらず、前項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額が零を下回る場合における当該下回る金額とする。

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